コラム

離婚に伴う財産分与とはどのようなものでしょうか

【質問】  
 この度、長年にわたって連れ添った夫と離婚することになりました。
 私は専業主婦でしたので、これまで貯めてきた預金や保険は夫名義のものしかありませんし、私には持病があり働くことが難しいのですが、夫に何か請求できるのでしょうか。 

【回答】
 夫に対して、離婚に伴う財産分与を請求しましょう。

 財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することを言います。
 財産分与にはいくつか側面がありますが、夫婦で婚姻期間中に形成した財産の清算という側面(清算的財産分与)と離婚後の扶養(扶養的財産分与)という二つの側面があるといわれています(なお、財産分与には慰謝料としての側面もありますが、使われることがあまりないのでここでは割愛します)。

 清算的財産分与とは 
 婚姻生活を維持するためには、一定の財産が必要です。そのため、夫婦が相協力して、家庭の内外で働き、生計を維持するわけですが、その結果として、ある程度まとまった財産が形成されることがあります。このことは、共働きの夫婦だけでなく、一方がいわゆる専業主婦(主夫)の場合も変わりはなく、専業主婦(主夫)であっても、家事労働という「内助の功」を通じて、財産形成に寄与しているといえます。

 このようにして婚姻期間中に形成された財産は、どちらの名義であるかにかかわらず、お互いの協力により形成されたものですから、実質的には夫婦の共有財産と見ることができます。そこで、このような実質的共有財産は、離婚する際、夫婦間で清算する必要が出てくるわけです。これが清算的財産分与と呼ばれるものです。 離婚に伴う財産分与では、この清算的財産分与が中心となります。

 扶養的財産分とは 
 婚姻中の夫婦は、お互いに扶養義務(生活保持義務)を負っていますが、離婚すると扶養義務が消滅しますので、本来であれば離婚後に扶養を請求することはできません。
 具体的には、夫婦において、離婚する前は相手方に対して生活費(婚姻費用)を請求することができますが、離婚してしまうとこれは認められません。 しかし、長年、いわゆる専業主婦(主夫)として家事労働に従事してこられた方の場合、いわば自らの職業的なキャリアを犠牲にして、他方配偶者に尽くしてきたといってよいでしょう。また、重度の障害を持つ子がいる夫婦が離婚する場合、その子の親権者となる方の親はなかなか働くことが難しいという場合もあります。それにもかかわらず、いざ離婚してしまうと、自己責任として一切面倒を見ないというのではあまりにも不公平ではないでしょうか。
 このような不公平を是正するため、財産分与として、収入のある配偶者は、収入のない他方配偶者に対し、離婚後も一定の扶養義務があると判断されることがあり、これが扶養的財産分与と呼ばれるものです。  
 とはいえ、最近は共働きの夫婦も増えましたから、扶養的財産分与が問題となることは比較的まれです。