お知らせ

【コラム】養育費の支払確保
2021.10.19

お世話になっております。

第6回のコラムのテーマは「養育費の支払確保」です。

【ご相談】
離婚する際、夫が子どもの養育費として、毎月5万円を支払うという約束をしました。
ところが、離婚から5年が経過したとき、夫が自分の給料が下がったと言って、養育費の支払いを中止してしまいました。
養育費を支払ってもらうためには、どうすればよいでしょうか。

【ご回答】
 離婚の際の養育費の取り決めが、公正証書を作らず当事者のみで決めている場合は、まずは家庭裁判所に養育費支払いを求める調停を申し立てましょう(場合によっては地方裁判所に訴訟を提起する事例もあるため、弁護士にご相談ください。)。

 養育費が公正証書や家庭裁判所の調停・審判で取り決められている場合は、強制執行を行うことができます。
 強制執行とは、相手方の財産(不動産、預金、給与等)を差押えて、そこから未払いの養育費を回収する方法です。差押えをするためには、相手方の財産を調べる必要がありますし、また、調べても、相手方の財産がない場合もあります。差押えについては、細かな手続の部分もありますので、一度、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。